競馬予想行為についての制限
騎手、調教師、厩舎関係者、競馬主催者および統括団体の関係者については、競走の公正確保の観点から予想行為を行うことは競馬法で禁止されている。その為、テレビの競馬中継に調教師や騎手がゲスト出演する際については、そのコメントを予想行為と取られる事態が起きない様に、コメントを引き出す側であるアナウンサーや司会者などは自身の発言にも細心の注意を払っている。かつては予想行為が自由で、有力な騎手や調教師が新聞の馬柱欄で予想印を打っていた時代もある。(※当然であるが、騎手や調教師が競走に勝利すべく作戦を練る為、事前にレース展開を予想する事は違反ではない。しかし、これを具体的な結果予想の形で第三者に漏らすと違反行為となる)
なお、自身が中央地方指定交流競走で出走する当日の開催レースに関連していない限り、中央競馬の関係者が地方競馬の馬券を、また地方競馬の関係者が中央競馬の馬券を予想し購入したり、新聞などで予想行為を行うことは可能である。